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株式会社の設立手続き、経営相談

個人事業・個人開業との違い

 個人事業と、会社などの法人事業との違いについては、こちらのページを参照してください。これらを検討して、会社として開業したほうが有利な場合には、続いて会社の設立手続きの方法をご説明いたします。もし、個人と法人とどちらで開業したほうがよいか迷われている場合には、ご遠慮なく弊社にお尋ねください。

株式会社の設立手続き

 株式会社は、定款を作成し、資本金を払込み、設立の登記をすることによって法人格が認められ、「株式会社」と表示することができます。株式会社はこのように法的な要件を満たした事業所ですから個人事業に比べて対外的な信用度も高く、従業員の募集、取引先との契約、金融機関からの借り入れなどにおいても、有利な場合が少なくありません。給与所得控除などにより節税効果もあります。その一方で、種々の登記が必要となり費用もかかること、複式簿記が必要となり会計が複雑となること、決算公告が義務付けられていること、社会保険に強制加入しなければならないこと、法人住民税が課せられることなど個人事業より負担も増えます。しかし、これらの負担を勘案したとしても、会社化するメリットは非常に大きいといえますので、開業時に法人化しなかった場合でも、ある程度軌道に乗ってきたら個人事業から株式会社へ移行することも検討できるでしょう。個人事業との比較につきましては、こちらをご参照ください。

 会社を設立する際には、経営理念の策定や事業計画の立案、資金調達従業員の雇用など多岐にわたって検討すべきことがありますが、ここでは設立の手続きに絞ってご紹介いたします。

 まず、設立の手続きの大まかな流れをご説明いたします。
 はじめに、会社の名称、事業目的、本店所在地、役員、資本金と株式などの基本的な事項を決定します。そしてこれらの事項を「定款」という冊子にまとめ、公証役場で認証を受けます。認証を受けたら、資本金の証明のために定款に記載した株式数に相当する資本金を銀行に振り込みます。その銀行の通帳のコピーを払込証明書と綴じ込んで、登記申請書類や認証を受けた定款とともに法務局に提出します。法務局へ提出後、不備や補正の必要がなければ数日後に設立が完了します。なお、法務局へ申請書類を提出した日が「会社設立の日」つまり「創立記念日」となりますので、特定の日付に設立したい場合には、申請日に向けて十分に余裕のある計画をしましょう。

 会社設立の手続きにかかる費用は次のとおりです。まず、定款にかかる印紙代として4万円の印紙を貼付します。そして、定款の認証料として公証役場に5万円支払います。ただし、弊社のように電子定款及び電子認証を作成できる事業所に定款の作成と認証を依頼する場合には、4万円の印紙代は不要となります。さらに、認証を受けた定款を添えて法務局で登記をする際に、登録免許税として最低15万円の印紙代がかかります。この登録免許税もオンライン登記申請できる事業所に依頼すると、14万5千円で済みます。このほか、定款の謄本代として定款のページ数に応じて1千円から2千円ほどかかります。よって、設立の手続きにかかる費用としましては、経費だけでも24万円かかることになります。専門家に依頼する場合には別途報酬が発生しますが、わずかな報酬の支出を渋って全部ご自身で手続きをしますと、会社設立後すぐに再度定款を変更し登記を申請し直さなければならなくなったりすることが多々あり、かえってコストがかかりますので、設立を検討する最初の段階から相談だけでもなさることをお勧めします。

 定款の認証は即日から数日でできますし、登記も数日で完了します。しかしながら、定款そのものの作成や定款に使用する代表取締役の印鑑の作成などは日数を要しますので、設立希望日がある場合には、その1か月くらい前から設立に向けての準備をしておくことがよいでしょう。

 また、会社がある特定の事業を行う際には、都道府県や市町村、警察署、保健所などの許認可を受ける必要がありますし、有資格者の研修等が義務付けられている事業もあります。行政機関の許認可には数か月かかるものもありますので、設立手続きとは別にそれらにかかる期間も考慮しなければなりません。

 このように、株式会社の設立には多くの手続きを要し、個人事業に比べて時間や費用もかかりますが、これら複雑な手続きを経て設立された会社であるからこそ対外的な信用力を備えているものといえます。

 次のページからは、その手続きひとつひとつについてご説明いたします。