北海道中小企業みらい研究所
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中小企業基本法では、製造業その他の業種の場合は、資本金3億円以下または従業者数300人以下、卸売業の場合は、資本金1億円以下または従業者数100人以下、小売業の場合は、資本金5千万円以下または従業者数50人以下、サービス業の場合は、資本金5千万円以下または従業者数100人以下を中小企業と定義しています。
中小企業金融公庫法等の中小企業関連立法においては、政令によりゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業者数900人以下、旅館業は、資本金5千万円以下または従業者数200人以下、ソフトウエア業・情報処理サービス業は、資本金3億円以下または従業者数300人以下を中小企業と定義しています。
また、小規模事業者として、製造業その他の業種では、従業者数20人以下、商業・サービス業では、従業者数5人以下を、小規模事業者と定義しています。
上記にあげた中小企業の定義は、中小企業政策における基本的な政策対象の範囲を定めた「原則」であり、法律や制度によって「中小企業」として扱われている範囲が異なることがあります。例えば、法人税法における中小企業軽減税率の摘要範囲は、資本1億円以下の企業が対象です。
我が国の企業のうち、中小企業が占める割合は99.7%であり、常時雇用者の69.4%が中小企業で働いています。
このように、中小企業は日本の経済を支える上で非常に重要な役割を担っていることから、政府は中小企業に対して多くの支援施策を行っています。