トップページ > 社団法人設立手続き、財団法人設立手続き、公益法人設立手続き > 新公益法人制度とは

社団法人設立手続き、財団法人設立手続き

新公益法人制度とは

 公益法人とは、一般に剰余金の分配を目的としない非営利法人で、かつ、公益に関する事業を行う法人のことをいいます。株式会社と異なるところは、剰余金を配当金として株主に分配することを目的とする営利法人であることです。また、事業の内容も、「学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」とされており、目的が限定されています。

 平成20年12月1日より公益法人制度改革関連3法(一般法、認定法、整備法)が施行され、明治29年の民法制定以来の旧制度が110年ぶりに見直され、抜本的な改革により新公益法人制度が誕生しました。これにより従来の社団法人は特例社団法人、従来の財団法人は特例財団法人として存続しますが、平成25年11月30日までに内閣府または都道府県に移行申請し、移行認定または移行認可を受けることにより、公益法人か一般法人へ移行することになります。新公益法人制度は、旧法による公益法人制度と組合などの中間法人制度に代わる制度となっています。今回の公益法人制度改革の最大の目的のひとつは、「民による公益の増進」にあり、公益目的事業を費用で計って50%以上行う公益社団法人・公益財団法人はもちろんのこと、非営利部門に属する一般社団法人・一般財団法人も「民による公益」の重要な担い手と考えられています。