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社団法人設立手続き、財団法人設立手続き

一般社団法人の機関設計

 一般社団法人には、社団法人設立時に意思決定機関として社員総会のほか、業務執行機関としての理事を少なくとも1人はおかなければなりません。また、それ以外の機関として、定款の定めによって、理事が3人以上いる場合には理事会、監事または会計監査人を置くことができます。理事会を設置する場合と会計監査人を設置する場合には、監事を置かなければなりません。

 したがって、一般社団法人の機関設計は次の5通りとなります。

 ・社員総会+理事

 ・社員総会+理事+監事

 ・社員総会+理事+監事+会計監査人

 ・社員総会+理事+理事会+監事

 ・社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

 原則として一般社団法人では会計監査人の設置は任意ですが、大規模一般社団法人(最終事業年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般社団法人では会計監査人の設置が義務付けられています。