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社団法人設立手続き、財団法人設立手続き

一般社団法人の設立要件

 一般社団法人の設立には、2人以上の社員が必要です。社員には法人もなることができます。ただし、法人の10樽事務所の性質を有する支店、支部、営業所等は、一般社団法人の社員となることはできません。設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けて0人になった場合には解散します。

 一般社団法人の定款には、下記の事項を記載しなければなりません。

 1 目的

 2 名称

 3 主たる事務所の所在地

 4 設立時社員の氏名または名称及び住所

 5 社員の資格の得喪に関する規定

 6 公告の方法

 7 事業年度

 監事、理事会または会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要となります。