北海道中小企業みらい研究所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
一般社団法人の設立には、2人以上の社員が必要です。社員には法人もなることができます。ただし、法人の10樽事務所の性質を有する支店、支部、営業所等は、一般社団法人の社員となることはできません。設立後に社員が1人だけになっても、その一般社団法人は解散しませんが、社員が欠けて0人になった場合には解散します。
一般社団法人の定款には、下記の事項を記載しなければなりません。
1 目的
2 名称
3 主たる事務所の所在地
4 設立時社員の氏名または名称及び住所
5 社員の資格の得喪に関する規定
6 公告の方法
7 事業年度
監事、理事会または会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要となります。