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社団法人設立手続き、財団法人設立手続き

一般財団法人の設立要件

 一般財団法人を設立するには、設立者が価額300万円以上の拠出を行いますが、一般社団法人のように設立に際して2人以上の社員の要件はありません。

 一般財団法人の設立者には、法人もなることができます。

 法人の設立に際して定款に記載すべき事項は下記のとおりです。

 1 目的

 2 名称

 3 主たる事務所の所在地

 4 設立者の氏名または名称及び住所

 5 設立に際して各設立者が拠出をする財産およびその価額

 6 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項

 7 設立時会計監査人の選任に関する事項

 8 評議員の選任及び解任の方法

 9 公告の方法

 10 事業年度

 なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要となります。