北海道中小企業みらい研究所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
一般財団法人を設立するには、設立者が価額300万円以上の拠出を行いますが、一般社団法人のように設立に際して2人以上の社員の要件はありません。
一般財団法人の設立者には、法人もなることができます。
法人の設立に際して定款に記載すべき事項は下記のとおりです。
1 目的
2 名称
3 主たる事務所の所在地
4 設立者の氏名または名称及び住所
5 設立に際して各設立者が拠出をする財産およびその価額
6 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
7 設立時会計監査人の選任に関する事項
8 評議員の選任及び解任の方法
9 公告の方法
10 事業年度
なお、会計監査人を置く場合にも、その旨の定款の定めが必要となります。