トップページ > 社団法人設立手続き、財団法人設立手続き、公益法人設立手続き > 一般財団法人の評議員会

社団法人設立手続き、財団法人設立手続き

一般財団法人の評議員会

 財団法人には社団法人のような社員がいないため、社員総会はありません。また、評議員会は社員総会のような最高意思決定機関ではなく、下記の事項のみを決議することができる機関です。一般財団法人では3人以上の評議員を選任して、その全員で財団法人の意思決定機関である評議員会を組織します。評議員の任期は原則として4年(定款で6年まで延長が可能)で、その報酬は定款に定めなければなりません。

 財団法人の評議員会で決議する主な事項は下記のとおりです。

 ・理事、監事、会計監査人の選任

 ・役員の報酬等の額及びその支給基準

 ・事業報告及び計算書類の承認

 ・監事の解任

 ・役員等の責任の一部免除

 ・定款の変更

 ・一般財団法人の事業の全部譲渡

 ・一般財団法人の継続(清算が終了するまで)

 ・合併契約の承認