北海道中小企業みらい研究所
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北海道旭川市西神楽北1条4丁目
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財団法人には社団法人のような社員がいないため、社員総会はありません。また、評議員会は社員総会のような最高意思決定機関ではなく、下記の事項のみを決議することができる機関です。一般財団法人では3人以上の評議員を選任して、その全員で財団法人の意思決定機関である評議員会を組織します。評議員の任期は原則として4年(定款で6年まで延長が可能)で、その報酬は定款に定めなければなりません。
財団法人の評議員会で決議する主な事項は下記のとおりです。
・理事、監事、会計監査人の選任
・役員の報酬等の額及びその支給基準
・事業報告及び計算書類の承認
・監事の解任
・役員等の責任の一部免除
・定款の変更
・一般財団法人の事業の全部譲渡
・一般財団法人の継続(清算が終了するまで)
・合併契約の承認