北海道中小企業みらい研究所
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一般財団法人には、評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければなりません。また、定款の定めによって、会計監査人を置くことができます。貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の大規模一般財団法人は、会計監査人を置かなければなりません。
したがって、一般財団法人の機関設計は次の2通りとなります。
・評議員+評議員会+理事+理事会+監事
・評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
理事及び監事は、一般財団法人においては評議員会が選任します。