北海道中小企業みらい研究所
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北海道旭川市西神楽北1条4丁目
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一般社団法人・財団法人は、非営利型法人に該当する場合には収益事業についてのみ法人税が課税され、非営利型法人以外の法人については、すべての所得に課税されます。
非営利型法人には、非営利性が徹底された法人と、共益的活動を目的とする法人があります。それぞれの要件を満たした非営利型法人の場合には、収益事業についての所得のみ法人税の課税対象となります。
一般社団法人・財団法人の法人税の税率は、各事業年度の所得額が年800万円を超える金額については30%、年800万円以下の金額については22%が適用されますただし、平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度の年800万円以下の金額については18%となっています。
一般社団法人・一般財団法人の消費税の納税義務は、原則として前々事業年度の課税売上高が1千万円を超えるときもしくは課税事業者を選択した場合に発生します。