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株式会社の設立手続き、経営相談

株式会社設立登記申請書を作成する

 会社は、本店の所在地において設立の登記をすることによってはじめて成立し、法人格が認められます。

 設立の際に登記すべき主な事項は下記のとおりです。

 ・目的、商号、本店及び支店の所在場所、資本金の額、発行可能株式総数、発行する株式の内容、代表取締役の氏名及び住所、公告方法について定款の定めがあるときはその定め、会社成立の年月日など

 なお、会社は事業年度ごとに決算公告をしなければなりませんが、官報に掲載する方法によるほか、電子公告による方法があります。公告方法を電子公告によるものと定款で定めた場合には、電子公告を行うホームページのURL、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法を定款で定めた場合には、その定めも登記します。

会社の設立登記申請書を作成する

 会社の設立登記申請書はA4サイズの用紙で作成します。申請書には、商号、本店所在地、登記の事由、登記すべき事項、課税標準額、登録免許税額、添付書面の一覧を記載します。

 株式会社の設立登記の登録免許税は、設立しようとする会社の資本金の額に、1,000分の7を乗じた額となります。ただし、これによって計算した額が15万円に満たないときは、登録免許税は15万円となります。つまり、最低でも15万円の印紙を登録免許税として貼付して申請しなければなりません。

 ただし、平成23年3月31日までの間にオンライン登記申請をする場合には、10%の税額控除が適用されますが、控除される額の上限は5,000円ですので、15万円を納付すべき場合には145,000円が登録免許税となります。オンライン申請した場合には、申請書情報に根拠条文を記録する必要はありません。

 登記申請書には、設立時取締役の就任承諾書や設立時代表取締役選定決議書を添付します。

設立時代表取締役選定決議書を作成する

 取締役が複数いるときは設立時取締役を選任する必要があります。設立時取締役の過半数の一致により、設立時代表取締役を選定し、設立時代表取締役選定決議書を添付します。なお、原始定款に記載され、かつ、発起人が設立時発行株式を1株以上引き受けた事実が他の添付書面により証明できる場合には、定款の記載を援用することができます。

 設立時代表取締役選定決議書には、設立時取締役の全員の一致により設立時代表取締役を選定した旨、また、設立時代表取締役はその就任を承諾した旨を記載し、設立時取締役の全員が記名、押印します。

 設立時代表取締役の被選定者が、選定機関に対して即時に設立時代表取締役への就任を承諾した旨の記載がある場合において、当該被選定者が印鑑登録されている実印をもって押印すれば、設立時代表取締役がその就任を承諾したことを証する書面として、この記載を援用することができますので、この決議書に実印で押印しておけば、下記の承諾書は不要となります。

就任承諾書を作成する

 取締役や監査役など設立時役員等に選任された者は、その就任を承諾したことを証するために就任承諾書を作成し、登記申請書に添付します。

 就任承諾書には、設立中の会社に対して、設立時取締役等に選任され、その就任を承諾した旨の記載をします。