北海道中小企業みらい研究所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
会社設立の登記が完了した後も、開業・創業に向けての役所への手続きはたくさんあります。主なものは下記のとおりです。
「法人設立・設置届出書」を税務署に設立の日から2か月以内、都道府県(振興局)に10日以内、市区町村に一定の期間内(市区町村によります)に提出しなければなりません。3枚はどれも同じですので、3か所のいずれかで3枚を入手することができますが、提出はそれぞれの役所にしなければなりません。市役所等では、支所では受け付けず、税務課のある本庁でしか受け付けないところもあります。
提出の際には、定款の写しや登記事項証明書を添付します。
会社設立後、年金事務所(旧社会保険事務所)に行って、健康保険や厚生年金の適用を受けるための書面を取得し、記載後、定款や登記事項証明書とともに提出します。健康保険料や厚生年金保険料は報酬や給与によって決定されますので、報酬や給与の額が分かる書面も添付する必要があります。
会社設立時に従業員を1人でも雇う場合には労働基準監督署や公共職業安定所(ハローワーク)への書類の提出が必要となります。
詳しくは、「従業員の雇用・社会保険・年金」のページでご紹介いたします。
そのほか、会社の設立時には市町村役場や税務署への提出書類が多数ありますので、専門家等へ依頼して漏れなく提出できるようにしておかなければなりません。