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株式会社の設立手続き、経営相談

取締役・取締役会などの機関設計をする

 株式会社の取締役や取締役会などを会社の機関といいます。個人事業には代表者以外必要ありませんが、株式会社を設立する際にはこの機関をあらかじめ設計しておく必要があります。

 取締役とは、株主から株式会社の経営を委ねられた者であり、株式会社に対して受任者としての権利を有し、義務を負います。ここが個人事業と大きく異なるところであり、経営者と法人が明確に区分されていることの表れといえるでしょう。

 取締役を1人だけにする場合、その者が代表取締役となり、会社法その他の法令の規定または定款の定めによって株主総会の決議を要するものとされている事項を除き、株式会社のすべての業務に関して、その取締役単独で意思決定を行い、自らその執行に当たることになります。一方、取締役を2人以上置く場合には、株式会社の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定します。

 取締役会とは、取締役会設置会社において取締役の全員を構成員とする合議体の機関であり、その業務の執行に関する意思決定を行うほか、取締役による業務の執行を監督します。取締役会を設置するには、3名以上の取締役と1名以上の監査役を置かなければなりません。取締役会は、その必要があるときは、随時招集することができます。取締役会の議事については、書面または電磁的記録をもって議事録を作成しなければならず、出席した取締役及び監査役は、議事録に署名し、もしくは記名押印し、または電子署名しなければなりません。また、取締役会設置会社においては、取締役会議事録を、取締役会の開催日から10年間、本店に備え置かなければならず、株主や債権者等から請求があった場合には、閲覧または謄写の方法により、開示しなければなりません。