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決算公告の方法を検討する

 株式会社では年1回以上決算公告を行わなければなりません。

 決算公告は官報に掲載する方法や新聞に掲載する方法が一般的ですが、ウェブサイトに掲載する方法により行うこともできます。

 いずれにしても、決算をする方法を定款で定めておかなければなりません。新聞に掲載する方法によるときは新聞名、ウェブサイトに掲載する方法によるときはURLを定款で定め、登記をします。

 官報とは、独立行政法人国立印刷局が編集・印刷を行うもので、憲法改正、詔書(国会の召集、衆議院の解散、総選挙など)、法律、政令、条約、最高裁判所規則、府令や省令、規則、告示が掲載されています。また、各官公庁、裁判所、会社などが法令の規定に基づいて行う公告が掲載されており、国民の権利義務の得喪に関連した重要事項が多くみられます。その中には、裁判所公告(破産関係、失踪宣告、禁冶産宣告など)、会社公告(商法などに基づく組織変更公告、解散公告など)も含まれます。

 官報への掲載費用は、2枠59,126円、3枠88,689円、4枠118,252円、8枠236,504円となっており、結構費用がかさむことから中小企業などではウェブサイトに掲載する方法により決算公告をするところもあります。

 決算公告の掲載方法の変更には、登記の変更を伴いますから、会社設立時にあらかじめよく考えて決定しておいたほうがよいでしょう。