北海道中小企業みらい研究所
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定款の認証を受けたら、次に定款で定めた通りの額の資本金を払い込みます。
資本金の払込みをする口座(振込先の口座)は、発起人個人の銀行口座です。この口座は、発起人が資本金を払い込んだことを証明するためのものですから、振り込みをした人と振込金額が明確になるように残高をゼロにしてから振り込んだほうがよいでしょう。通常、まずはじめに1円などの分かりやすい金額で新規に口座を開設して、その後、資本金の額を振り込むことをお勧めしています。そうすれば、資本金が500万円の場合は、「5,000,001」と記帳され分かりやすくなります。
振り込むときは振込先の銀行口座の通帳に発起人個人の名前が記帳されるように振り込みます。つまり、「発起人個人が発起人個人名義の口座に振り込む」ということになります。ここで家族の口座や他の会社の口座の通帳から振り込んでしまうと、振込先の口座の通帳に発起人以外の他人の名前が記帳され、その他人が出資をしたということになってしまいますので、あくまで発起人の個人の名前が記帳されるように振り込むことが必要です。なお、発起人が複数いる場合には、その複数の発起人の名前がすべて記帳されるように全員が振り込むことが求められます。
発起人の口座に発起人個人名及び資本金が記帳されたら、その通帳の表紙、表紙の裏(支店名や口座番号などが記載されている通帳の初めのページ)、振り込みがなされたページの3つのコピーを取ります。コピー用紙は通常A4サイズのものに、中央に通帳のページが配置されるようにコピーします。
通帳のコピーができたら、払込証明書を作成します。表題は、「資本金払込証明書」「出資金払込証明書」「出資金の払込みに関する証明書」「払込証明書」などいずれの表現でもかまいません。払込証明書には、出資される金銭の全額の払込みがあったことを証明する文言、払込みを受けた金額、株式数などを記載して、代表取締役の印鑑を押印します。
この払込証明書を表紙として、前述の通帳のコピー3通を合綴して、それぞれのページとページの間に(契印)割印を押します。これで払込証明書の作成は完了です。