北海道中小企業みらい研究所
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北海道旭川市西神楽北1条4丁目
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すべての書類が作成できたら、登記申請書、認証を受けた定款、払込証明書、設立時代表取締役選定決議書、就任承諾書、印鑑届出書、印鑑証明書とともに本店所在地を管轄する法務局へ提出します。
申請書等の内容に補正が求められる場合もありますので、書面にはあらかじめ訂正印を押印しておくことのほか、申請書の余白に鉛筆等で連絡の取れる電話番号を記載しておけば、補正が必要となったときに法務局から連絡を受けることができます。特に会社の設立の日を特定の日に決めているときは、補正できないときは取り下げるよう求められてしまい、予定の日に設立ができなくなってしまうため、忘れずに記載しておいたほうがよいでしょう。
補正できない事項がある場合を除いては、この申請書を提出した日をもって会社設立の日となります。実際に登記が完了するまでは、申請から数日かかります。完了予定日は法務局に掲示してありますので、補正の連絡がなければ、その完了予定日以降に印鑑登録証や登記事項証明書の発行が可能となります。