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介護事業設立・農業生産法人設立

介護職員処遇改善交付金制度

 介護職員処遇改善交付金とは、都道府県が基金を設置し、国の財源により、介護職員の処遇改善に取り組む事業者に対して、平成23年度末までの間、介護職員(常勤換算)1人当たり月額平均1.5万円を交付するものです。交付金額は、介護報酬額にサービスの種類ごとに定められた交付率を乗じた額です。たとえば、訪問介護の場合は介護報酬の4%が交付金として支給されますので、月額300万円の介護報酬を得ている事業所は、12万円が国保連から交付されることになります。

 これにより、介護職員(常勤職員)1人当たり月額1万5千円の賃金引き上げが可能となりますが、交付金の使途については個々の事業者に任せられています。