北海道中小企業みらい研究所
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平成21年12月に施行された「農地法の一部を改正する法律」(改正農地法)により、農地を取得する際の条件が緩和され、個人や一般の法人でも農業に参入しやすくなりました。この法改正により、改正農地法施行前の6年9ヶ月間で新規参入した法人は436法人であったのに対し、改正農地法施行後の7ヶ月間だけで144法人が新規参入し、実に33%の増加となりました。
これまでは農業生産法人に限られていましたが、現在では株式会社や特例有限会社、NPO法人も農業生産法人として農業に参入することができ、建設業や食品関連業など異業種からの参入もしやすくなりました。
改正農地法による農地の権利を取得する仕組みについては下記のとおりです。
個人が農地を取得する | すべてを効率的に利用すること 一定の面積を経営すること 周辺の農業に支障がないこと |
機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を持っていること 原則(都府県:50a、北海道:2ha)にかかわらず、地域の実情に応じ自由に設定可能 水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われている地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと |
法人が農地を賃借する | 貸借契約に解除条件を付す 地域における適切な役割分担 役員のうち1人は農業に常時従事 |
適正に農地を利用していないときは契約を解除する旨を明文化 集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動への参画など 地域の調整役として責任を持って対応できる者が、農業(マーケティング等経営や企画に関するものも含む)に参画 |
法人が農地を所有する | 法人形態 事業内容 構成員 役員 |
譲渡制限のある株式会社、農事組合法人、合名・合資・合同会社 主たる事業が農業(売上高の過半) ・農業関係者が総議決権の原則として4分の3以上を占めること ・加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の2分の1未満法人形態構成員主たる事業が農業(売上高の過半)まで可能 役員の過半が農業の常時従事者であること |