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介護事業設立・農業生産法人設立

介護職員のキャリアパス制度

 介護職員処遇改善交付金は交付金の見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります)。

 長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件を設けられました。本要件については、周知期間を設けたほか、可能な限り簡素化を図るなど、できるだけ新たな事務負担が生じないように配慮を行っています。
 (1)キャリアパスに関する要件
介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めること。(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)
 (2)平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示すること。
 (1)(2)について、平成22年9月末までに届出を行います。(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。) 。

 つまり、平成22年10月以降は、介護職員に対して実際に支給した額が、実績報告により報告した額より下回っている場合には、介護職員処遇改善交付金がサービスごとの交付率に10%から20%を乗じた額が減額されます。

 厚生労働省の「介護職員のキャリアパスに関する懇談会の開催について」の概要は下記のとおりです。

 今後、急速な高齢化の進展による介護サービスに対するニーズの増大が見込まれ る中で介護人材の確保・定着は重要な課題であるが、介護職員については、
 (1)他産業と比較してその業務の割に賃金水準が低い
 (2)賃金カーブを見ると他産業と比較して賃金上昇率が低い
 (3)仕事にやりがいを感じているもののキャリアアップが困難 といった指摘がある。

 こうした指摘等を踏まえ、厚生労働省としても介護職員の処遇改善にあたっては
 (1)平成21 年4 月の介護報酬プラス3.0%改定
 (2)介護職員(常勤換算)1人当たり平均月額1.5万円の賃金引き上げに相当する介護職員処遇改善交付金の創設
 (3)雇用管理改善を行う事業主への助成等の各種介護関連対策予算の措置等の多様な施策を実施してきた。
 これらの取組みに加えて、長期的に介護人材の確保・定着の推進を図るためには、介護職員が将来展望を持って介護の職場で働き続けることができるよう、能力・資格・経験等に応じた処遇が適切になされることが重要であり、こうしたキャリアパスに関する仕組みを、介護の職場に導入・普及していく必要があると考えている。

 このため、介護分野の関係団体及び有識者による公開の意見交換会の場として本懇談会を設け、介護職員のキャリアパスの仕組みの普及・定着に向けての取組みの促進を図るものである。
 また、今後、関係団体の皆様からはキャリアパスモデルや好事例をご提示いただき、それを厚生労働省において資料として取りまとめホームページに随時掲載していく等の方法により、全国の介護サービス事業者の皆様に周知し、介護職員のキャリアパスに関する取組みの支援を図りたいと考えており、ここにご協力をお願いするものである。
 なお、本懇談会は、平成22年度に導入を予定している介護職員処遇改善交付金のキャリアパスに関する要件を決定する場ではないが、本懇談会におけるご意見等については、厚生労働省においてキャリアパスに関する要件を決定する際に参考とさせていただくものとする。