北海道中小企業みらい研究所
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農地を確保することは、農業をはじめる方にとっていちばんの難関といえるかもしれません。
我が国では農地法という法律により、農地は通常の宅地のように自由に売買や賃借をすることができません。
農地は食料の安定的な供給のための最重要なものですから、営農する意思のない者に農地の権利を移転して、農地が荒廃したり、土壌が汚染されたり、宅地化されたりするのを防ぐために、市町村の農業委員会による許可がなければ、農地を売買したり賃借したりすることはできません。現在のところ、この農業委員会による許可が非常に厳しく、申請しても実質的に許可がおりない地方自治体もあり、新規就農する際にはその希望する地方自治体の状況も勘案しなければなりません。
農業委員会では、農業経験があるか、農業の技術や設備・機械を持っているか、具体的な農業事業計画があるかなどが審査されます。このため、全く新規に農業をはじめようとする方には高いハードルといえます。
そのため、新規就農者のほとんどは、農家から農地を借り入れることによって農地を確保しています。ただし、上記のように農地法の許可を得ない売買や賃借は所有権や賃借権として登記できません。