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NPO法人設立手続き、運営相談

NPO法人の社員・役員

 NPO法人を設立するには、前述のとおり最低10人の社員を確保する必要があります。ここでいう社員とは、NPO法人の運営に参加し、総会で議決権を行使できる者のことをいいます。議決権を持たない者は社員ではなく、会員と呼ばれることが多いです。株式会社でいえば株主にあたる者ですので、ある人を経営に参画できる社員とするか、いわゆる賛助会員とするかは十分に考慮する必要があります。

 NPO法人の設立者は2人以上であり、理事長や理事、監事などの役員が設立者となることが多くあります。

 役員は、理事が3人以上、監事が1人以上必要とされています。理事のなかから理事長または代表理事を選出します。また、役員には配偶者や3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えてはなりません。

 NPO法人の社員となるのに資格制限を設けてはなりません。たとえば、技術資格の取得や活動年数を社員の条件とし、それ以外の人を賛助会員とする規定は資格制限とみなされます。または、理事の過半数を資格所有者、経験者などとする規定も許されていません。さらに、入会するにあたって現会員や役員の推薦を必要とするとか、理事会の承認がなければならない、または、入会の際に選抜試験等を課すことも認められていません。

 また、総会での議決の際に、社員間で議決権に差を設けることもできません。会費を一口単位で設定し、何口でも申し込みができるように規定していたとしても、申込口数によって議決権に差をつけることはできません。NPO法人は主に市民が活動する法人ですから、資金力のある企業が多額の寄附をしてNPO法人の運営が乗っ取られることがないようになっています。

NPO法人の理事会及び総会の権限

 NPO法人には、全員参加型の総会主導と、一部の社員による役員主導の2つのタイプがあります。議決権を持つすべての社員が運営について権限を行使することができると、個々の利害関係が錯綜し、全体としてまとまらないことも少なくありません。

 事業計画や収支予算、理事の選任・解任・職範囲・報酬などについては、理事会で決定したほうがスムーズな運営をしやすくなるでしょう。