北海道中小企業みらい研究所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
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認定NPO法人として認証を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
・パブリック・サポート・テストが一定の基準以上であること
パブリックサポートテストとは、NPO法人が広く一般から指示されているか(寄附を受けているかどうか)を数値により測る指標です。
・事業活動において、共益的な活動の占める割合が、50%未満であること
共益的な活動とは、会員等に対するサービスの提供や会員相互の親睦会などの活動をいいます。
・運営組織及び経理が適切であること
役員に占める役員の親族等の割合が3分の1以下であること。役員に占める特定の法人の役員または使用人当の割合が3分の1以下であること。会計について、公認会計士等の監査を受けているか、青色申告法人と同等に取引を記録し、帳簿を保存していること。不適切な経理を行っていないこと。
・事業活動の内容が適正であること
宗教活動、政治活動等を行っていないこと。役員、社員または寄附者等に特別の利益を与えないこと。また、営利を目的とした事業を行う者等に寄付を行っていないこと。総事業費に占める特定非営利活動にかかる事業費が80%以上であること。受け入れた寄付金の70%以上を特定非営利活動にかかる事業費に充当していることなど。
・情報公開を適切に行っていること
直前2事業年度さらに認定時において、事業報告書等、役員名簿等、定款等、役員報酬・従業員給与の支給に関する規定、助成金の支給を行う場合、海外送金等を行う場合に国税庁長官に提出した書類の写し、資金・資産の譲渡等・寄附金に関する事項等を記載した書類、寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類について、閲覧の請求があった場合には、閲覧をさせること。
・法令違反、不正の行為、公益に反する事実等がないこと
直前2事業年度さらに認定時において、法令違反、不正行為、公益に反する事実がないこと。
・設立の日から1年を超える期間が経過し、少なくとも2つの事業年度を終えていること
・所轄庁から法令等に違反する疑いがない旨の証明書の交付を受けていること