北海道中小企業みらい研究所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
NPO法人の設立認証の申請は、事務所を1つの都道府県のみにおく場合は都道府県知事(北海道の場合は振興局)、2つ以上の都道府県におく場合には内閣府となります。なお、事務所の数で都道府県知事か内閣府かが決まりますので、活動範囲が他の都道府県にまたがる場合や、全国的あるいは海外で活動する場合でも事務所が1つであれば申請先は都道府県となります。
なお、北海道において、北広島市、南幌町、新ひだか町、鹿追町、芽室町、標津町においては、「北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例」により、特定非営利活動法人の設立の認証等に係る事務を権限移譲していますので、各該当市町村にのみ事務所を有するNPO法人については、当該市町村にお問い合わせることができます。
都道府県や内閣府で申請書が受理されてから、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書などが公示され、2か月の縦覧期間を経たのち、さらに2か月以内に審査を経て認証するか不認証かが決定され、書面で通知されます。
認証されたNPOが法人格を得るためには、認証書が到達した日から2週間以内に、事務所の所在地を管轄する法務局でNPO法人設立の登記申請をする必要があります。
・設立認証申請書(特定非営利法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、その他の事務所の所在地、定款に記載された目的を記載する)
・定款。
・役員名簿(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員についての報酬の有無を記載した名簿)
・各役員の就任承諾及び誓約書の謄本
・各役員の住所または居所を証する書面(住民票)
・社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面
・確認書(法第2条第2項第3号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面)
・設立趣旨書
・設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
・設立の初年度及び翌年度の事業計画書
・設立の初年度及び翌年度の収支予算書