北海道中小企業みらい研究所
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使用者(経営者)と労働者は労働関係において、強者と弱者の関係にあります。労働条件や労働環境における基準がなければ、労働者は使用者の言われるがままの賃金、労働時間、休暇、補償などの労働条件を受け入れざるを得ません。労働基準法とは、労働者保護の観点から、労働条件の最低基準を定めた法律です。
労働基準法は、原則として、事業の種類、規模に関係なく、労働者の使用されるすべての事業または事務所に適用されます。つまり、1人でも労働者を雇用している会社やお店(同居の親族のみを使用している事業所は除きます)は、その職種や規模に関わらず労働基準法が適用されることになります。
労働基準法では、労働者と使用者が対等の立場であると規定されています。また、雇い入れた後は、国籍、信条または社会的身分を理由として、賃金、労働時間などの労働条件について、差別的取扱いをしてはなりません。さらに、男性と女性で賃金を差別してはなりません。