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従業員の雇用・社会保険・年金

就業規則の作成

 就業規則とは、労働時間や給与等の労働条件について定めるとともに、労働者が就業する場合の職場の規律等を規定したものです。

 労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています。この10人には常時雇用するアルバイトやパートタイム労働者も含まれます。また、就業規則の作成及び届出の義務は、各事業場ごとに課せられています。つまり、1つの企業でも支店や営業所がいくつかある場合には、その支店ごと、営業所ごとに就業規則を作成しなければなりません。