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北海道旭川の労働者保険・社会保険

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従業員の雇用・社会保険・年金

労働時間に関する規定

 労働基準法では、休憩時間を除き、原則として、1週間について40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定めています。これを法定労働時間といいます。ただし、物品販売などの商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客・娯楽業については、常時10人未満の労働者を使用する事業については、特例として1週間の法定労働時間は44時間とされています。

 休憩時間に関しては、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないとされています。つまり、労働時間が6時間の場合には休憩を与えなくてもよいですが、6時間1分から8時間ちょうどまでは45分以上の休憩を与えなければなりません。休憩時間は、労働者に自由に利用させなければなりませんので、電話応対や来客の接待などがする必要がある場合は、休憩時間とは呼びません。