北海道中小企業みらい研究所
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労働契約とは、労働者が使用者の指揮監督の下に労働力を提供し、使用者がその対償として賃金を支払うことを約束する契約のことをいいます。
労働契約を締結する際には、労働者に対して労働条件を書面の交付により明示しなければなりません。明示しなければならない労働条件には、必ず明示しなければならない絶対的事項と、使用者が定めをした場合には明示しなければならない相対的事項があります。
絶対的明示事項 | 相対的明示事項 |
労働契約の期間、就業場所、従事すべき業務、始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制によって就業させる場合の就業時転換に関する事項、賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項、退職に関する事項、解雇の理由に関する事項 | 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払の時期に関する事項、臨時に支払われる賃金、賞与等、最低賃金額に関する事項、労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項、安全、衛生に関する事項、職業訓練に関する事項、災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項、表彰、制裁に関する事項、休職に関する事項 |
労働契約のうち、労働契約の期間に関する事項、就業の場所及び従事すべき業務に関する事項、始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、賃金の決定(昇給に関する事項を除く)、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項、退職や解雇に関する事項については、書面の交付により明示しなければなりません。
書面で明示すべき労働条件については、当該労働者に適用する部分を明確にして就業規則を労働契約の締結の際に交付することもできます。
使用者が労働契約の締結に際して明示した労働条件が事実と異なっていた場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。また、即時に労働契約を解除した場合で、就業のために住居を移転した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷するときは、使用者はその労働者及び家族に必要な旅費を負担しなければなりません。
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