北海道中小企業みらい研究所
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労働基準法では、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならないとされています。休日は日曜日に限らず、何曜日でも定めることができますが、就業規則等によって特定し労働者に周知させる必要があります。
また、4週間を通じて4日以上の休日を与えることもできます。つまり、毎週少なくとも1回の休日がなくても、4週間で4日以上の休日があればよいということになります。この場合には、特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切ってもその中に4日の休日がなければならないとするものではありません。
また、毎週少なくとも1回の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えていれば、日曜日や祝日に労働させたり、週休2日制を採用している企業において2日の休日のうち1日労働させたとしても、労働基準法上は休日労働させたことにはなりません。
使用者が労働者に対して残業をさせたり、休日に労働させるには、労使協定をして、その協定を所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。