北海道中小企業みらい研究所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750
組合員は2人以上で設立が可能であり、出資金は1円以上であればいくらでも可能です。
また、法人も組合員になることができますが、法人格のない任意団体は組合員になれません。
LLPは共同事業ですから、組合員は全員、何らかの業務執行を行うことになり、株式会社における株主のように、出資のみで業務執行を行わない者は組合員になることはできません。
LLPの設立には行政の許認可や公証人の定款認証の手続きは必要なく、組合契約の締結と出資金の払込み、組合の主たる事務所の所在地において登記によって成立します。