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北海道旭川の有限責任事業組合LLP設立

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有限責任事業組合・LLPの設立手続き、経営相談

有限責任事業組合LLPの契約

 LLPは、「個人または法人が出資して、それぞれの出資の価額を責任の限度として共同で営利を目的とする事業を営むことを約し、各当事者がそれぞれの出資に係る払込みまたは給付の全部を履行することによって、その効力を生ずる」契約によって成立します。

 このため、LLPの設立にはまず契約書を作成し、組合員全員が契約書に署名または記名押印をすることになります。

 組合契約で総組合員の同意により必ず記載しなければならない事項は下記のとおりです。

 ・有限責任事業組合LLPの事業

 ・組合の名称

 ・組合の事務所の所在地

 ・組合員の氏名または名称及び住所

 ・組合契約の効力が発生する年月日

 ・組合の存続期間

 ・組合の出資の目的及びその価額

 ・組合の事業年度(1年を超えることはできない)

 また、記載は任意ですが、記載により効力が生じる相対的記載事項は下記のとおりです。

 ・組合員の任意脱退に関する定め

 ・法定解散事由以外の解散事由など