北海道中小企業みらい研究所
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有限責任事業組合LLP(Limited Liability Partnership)は、参加する組合員が個性や能力を発揮しながら共同事業を行うことができる組織形態として、「有限責任事業組合契約に関する法律」に基づき2005年に創設されました。
LLPは共同で営利を目的とする事業を営むための組合組織であり、次の3つの特徴があります。
・有限責任 組合員は出資額の範囲までしか組合の債権者に対して責任を負いません。この点は、株式会社の社員(=株主)と同じです。
・経営の柔軟性 組合員間の損益の分配や権限の配分は、組合員の貢献やノウハウ・知的財産などを勘定して、出資金額の比率とは異なる分配割合を定めることができます。
また、株式会社と異なり、組合の所有と経営が一致するため、取締役会や監査役のような経営者に対する監視機関の設置が強制されず、柔軟な運営が可能となります。
・パススルー課税(構成員課税) LLPで生じた損益は、LLP自体には課税されず、利益の配分を受けた組合員においてのみ課税されます。
LLPは法人格のない組合組織です。ただし、各種の組合としての契約は、組合員の肩書付き名義で締結することができ、その契約の効果は全組合員に及びます。
LLPの財産は、組合員全員の合有財産として所有することになります。
LLPとして登記された組合数は、東京都で1,409組合、北海道では156組合です。
業種別では、「学術研究、専門・技術、サービス業」が1,350組合で全体の34,8%、「情報通信業」が606組合で15,6%、「卸売業、小売業」が442組合で11,4%となっています。