トップページ > 他の専門家に依頼する前にお読みいただきたいこと

旭川の株式会社設立

中小企業みらい研究所電話番号

北海道中小企業みらい研究所
〒071-0173
北海道旭川市西神楽北1条4丁目
TEL/FAX 0166-75-5750

行政書士、税理士、弁護士等と当事務所との違い

行政書士事務所との違い

 行政書士事務所は、市内に数多くありますが、行政書士の多くが個人事務所であるのに対して、当社は法人の事業所です。また、当社ではお客様の利便性及び安心を追及するため、原則としてお客様のご自宅やご指定の場所に無料でお伺いしてご相談や手続をお受けしております。もっとも、ご希望の場合には来社していただくことも可能です。当社は全国一丁寧な対応を心掛けている事務所と自負しており、相続や法人設立等のご依頼の場合には、ご希望のお客様には何十回でもご訪問いたします。

 当社の大きな特色として、他の専門家や異業種との連携数の多さがあります。

 提携または連携している事業所は100社を超えますので、当事務所で取り扱わない案件、当社でもお客様の事案が解決できない案件につきましても、懇切丁寧に他社様をご紹介いたします。もちろん、紹介料等はいただきません。

税理士事務所や会計事務所との違い

 近年、税理士も相続分野を中心として営業を拡大させており、会社の顧問税理士や大手の税理士法人へ依頼されるケースも増えています。

 ただし、税理士が相続手続きを行う場合には報酬が高く設定されているケースが多く見受けられます。

 当社と同じ手続きであっても、当社の10倍の報酬額を設定している事務所もありますので、依頼される場合にはよく検討されることをお勧めします。

 また、税理士が行う相続税の申告の報酬は、相場が100万円以上となっています。しかし、インターネットの調査によりますと、遺産の総額1億円未満のケースでは最小値で26万円、最大値で200万円と大きな差があります。相続税の申告は税理士の分野になりますが、当社に相続手続きをご依頼いただいたお客様につきましては、安くても信頼できる税理士をご紹介いたします。

 顧問先や知人等の税理士だけに任せるのではなく、当社もご利用いただければ決して後悔はしないはずです。

法律事務所(弁護士)との違い

 弁護士は訴訟または示談交渉が必要な案件以外については、ほとんど受任しません。これは弁護士の本来の職務が訴訟案件であり、雑多な手続については他の専門家に外注せざるを得ないからです。

お客様ご自身が手続きされる場合との違い

 当社では、お客様の案件と類似した案件を多数扱ってきております。この経験により、お客様ご自身が手続きをされるよりも、スムーズかつ正確に案件を解決することができます。

 特に、相続手続きなどデリケートな問題の場合には、身内間でお金の話をするとささいな一言で意見がまとまらなかったり、効率が悪かったりすることも少なくありませんので、専門業者に依頼された方が安心です。

 また、お客様ご自身が手続される場合には、100%自己責任であり、もし手続きに瑕疵があり、当事者や相手方、他の利害関係人から訴えられた場合には、お客様の個人資産または法人の資産から賠償する責任があります。

 当社では専門家と連携して手続きをしますので、手続きの瑕疵自体がほとんどなく、また、万一瑕疵があったとしても、当社が加入している保険会社より賠償金が支払われますので安心してご依頼いただけます。